法第百十三条第四項の政令で定める要件は、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(同項に規定するウェブページをいう。以下この条において同じ。)の集合物の一部を構成する複数のウェブページに次の各号に掲げるウェブページのいずれもが含まれていることとする。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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第十五章 著作権等の侵害とみなす行為<
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 :
2023年 07月01日 11時00分
一
号
二
号
当該複数のウェブページに共通する性質を示す名称の表示 その他の当該複数のウェブページを他のウェブページと区別して識別するための表示が行われているウェブページ
当該複数のウェブページを構成する他のウェブページに到達するための送信元識別符号等を一括して表示するウェブページ その他の当該複数のウェブページの一体的な閲覧を可能とする措置が講じられているウェブぺージ
法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。